2022.
06.17

改正電子帳簿保存法

皆さん、こんにちは


 


東海地方も梅雨に入り、気持ちもどんよりとしがちですが…


何とかテンション上げて頑張って行きましょう!


 


さて、ご存知の方も多いと思いますが、


今年の1月から改正電子帳簿保存法(電帳法)が施行されました。


今回は、この電帳法のお話を少しさせてください。


 


電帳法は保存義務のある帳簿や書類を


データ保存する際のルールを定めた法律です。


 


この改正で大きく注目されているのは


電子取引に関するデータ保存の義務化が盛り込まれたことです。


 


どのようなことか簡単に説明します。


まず電帳法での保存方法は下記の通り3種類に分けられています。


 


A.電子帳簿保存


 (データで作成された帳簿・書類をデータのまま保存)


B.スキャナ保存


 (紙で受領・作成した書類を画像データで保存)


C.電子取引データ保存


 (データで授受した取引情報をデータで保存)


 


特にC.電子取引データ保存は、


領収書や請求書などをメールやWEBでやり取りした場合、


そのオリジナルのデータを保存しておく必要があります。


 


今まで紙でプリントして保存されていた方も多いはずですが、


今後は電帳法に合わせた対応が必要になったのです。


 


実はこの電子取引に関するデータ保存の義務化については、


2023年12月末まで2年間の猶予期間を設けられました。


 


しかし、遅くともそれまでには対応を済ませておかなければなりませんので、


まだ未対応だという会社様は急がれた方がよいかもしれませんね。


 


多く目にする対応サービスはどうしても大企業向けで


大掛かりなシステムと料金体系になってしまいます。


 


アイチマイクロではドキュワークスとそのプラグインソフトを使って


中小企業様向けに簡単な仕組みで実用性のある方法を


複合機と合わせてご提案しています。


 


ご対応がまだお済みでなく、簡単にスタートしたいという会社様は


是非一度ご相談してみてくださいね!

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